会 則
第1章 総則
第1条 (名称)
当会は「クラブ・夢・サポート」(以下「当クラブ」といいます)と称します。
第2条 (事務所)
当クラブの事務所は一般財団法人日本スポーツ・芸能サポート財団(以下「財団」といいます)の事務所内に置きます。
第3条 (目的)
当クラブは、財団の趣旨を理解して、賛同した会員同士がスポーツ・音楽・文化・芸能を通して豊かな人間性を育み、各セミナー・イベントに親子で参加することで家族共通のコミュニケーションの場として心身共に健康を増進することを目的としています。
第4条 (施設)
当クラブの会員が利用できる施設(以下「施設」といいます)は、別に記載する施設で、財団の業務提携先が所有する諸施設およびその付属施設等とします。
第5条 (運営)
当クラブの運営は財団が行います。
第2章 会員
第6条 (会員資格条件)
当クラブの会員は、当財団の目的、運営の趣旨に賛同する個人、または団体に限るものとします。
第7条 (会員)
本会則において会員とは、本会則および財団が定める諸規則を承認して、当クラブへの入会を申し込み、財団の承認を得たのち、次条に定める手続きを完了した者をいいます。
第8条 (入会申込)
-
当クラブに入会を希望する個人または団体は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、記名捺印のうえ、必要書類を添えて財団に提出し、財団の審査・承認を得るとともに、所定の料金を財団が指定する期限までに財団に納入するものとします。
会員資格は、前項による入会金および年会費の納入が完了した日に取得するものとし、この日をもって当クラブの入会日とします。
会員は、会員資格を取得した日から起算して8日以内に限り、書面により会員契約を解除することができます。この解除は、その旨の書面を発した時に、効力を生ずるものとします。
第9条 (入会金)
-
入会金の額は、個人3万円。団体10万円とし、これに係る消費税は会員が負担するものとします。
納入した入会金は、第8条第3項の場合を除き、理由のいかんを問わず、返還しません。
第10条 (年会費)
個人は2万円。団体は5万円。
第11条 (会員資格の有効期限)
第8条2項に基づいて取得した会員資格の有効期限は、入会日から1年後の前日までの1年間とします。
第12条 (会員資格の譲渡の禁止)
会員資格は譲渡禁止とします。ただし、真に止む得ない事情がある時は例外的に会員資格の譲渡を認めることがありますが、その場合に会員資格を譲渡しようとする会員は、その譲渡につき財団の承認を受けなければ、これを譲渡することができません。新たに会員となる者は名義変更手数料個人1万円、団体2万円を財団に納入するものとします。
第13条 (資格の自動更新)
会員は、第11条に定める有効期間満了時3カ月前に、退会の申し出が無い場合には、自動的に会員資格が更新されるものとします。
会員は、前項のほか、所定の届出書を財団に提出して、任意に当クラブの会員資格の喪失ができます。
第14条 (変更の届出)
会員は、その所在地、連絡先、名称等、入会申込書記載事項に変更が生じた時は、書面により速やかにその旨を財団に届出なければなりません。
第15条 (除名等)
財団は、会員が次の各号の一つに該当するときは、当該会員に対し、除名、会員資格の停止、その他必要な処分をすることができるものとします。
本会則、その他、財団の定める諸規則に違反したとき
当クラブの名誉を棄損し、または秩序もしくは品位を乱す行為があったとき
施設を故意に毀損したとき
諸費用の支払いを6ヵ月以上滞納し、書面による請求があっても完納しないとき
その他財団が当クラブの運営上必要と認めたとき
第16条 (その他の資格喪失)
会員は、次の各号の一つに該当するときは、当然に会員資格を喪失するものとします。
退会したとき
除名されたとき
会員資格を他に譲渡したとき
破産宣告を受けたとき
個人が死亡し、または成年被後見人もしくは準禁治産の宣告を受けたとき
団体が解散したとき
第3章 施設の利用
第17条 (会員の特典)
会員は、財団が定めるところにより、施設を利用することができます。
第18条 (施設の利用)
施設を利用する場合の予約方法、利用料金等は、財団が別に定めます。
第19条 (施設の利用上の遵守事項)
会員は、施設を利用するときは、本会則および財団が定める規則を遵守するものとします。
会員の関係者が施設を利用するときは、会員は、その責任において、関係者に対し、本会則および財団が別に定める規則を順守させるものとします。
第20条 (事故の責任)
財団は、会員もしくはその関係者が施設を利用する際に起こした事故により損害をこうむっても、一切責任を負いません。ただし、財団に故意または重大な過失があったときは、この限りではありません。
会員は、施設を利用する際に故意または過失により財団もしくは第三者に対して損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとします。
会員の関係者が施設を利用する際に故意または過失により財団もしくは第三者に対して損害を与えた場合についても、会員は前項と同様の責任を負うものとします。
第21条 (施設利用の制限)
財団および財団の提携先は、次の場合、会員に対し施設の全部または一部を閉鎖し、または施設の利用を制限することがあります。この場合、会員は補償その他の請求や異議の申立をしないものとします。
天災、地変その他止む得ない事由により、施設を利用することができなくなったとき
施設の改修、補修、点検等を行うとき
法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の変化等により施設を利用することができなくなったとき
財団および財団の提携施設が休業するとき
その他財団が当クラブの運営上必要と認めたとき
第4章 会員の特典
第22条 (ソフトの無償利用)
会員は、財団から無償で利用できるソフトを貸与できる。
ソフトの内容は、その都度変わる場合がある。また、個人と団体とでは利用できるソフト内容が相違することがある。
第23条 (セミナー・イベントへの無料参加)
会員は、当クラブ、財団が運営、もしくは提携先が運営するセミナーやイベントに無料で参加することができる。(会員証を提示すること)
第24条 (有料セミナー・イベントへの特別割引での参加)
会員は、当クラブ、財団が運営、もしくは提携先が運営する有料セミナーやイベントに特別割引価格で参加することができる。価格については、別途定める料金となる。
第25条 (就職の斡旋)
個人会員は、当クラブの団体会員に対して就職斡旋を受けられることができる。
希望者は、所定の届出書により当財団に申込みをすることとする。
第26条 (奨学金制度)
個人会員は、所定の資格を有した場合に奨学金を受けることができる。
資格については、財団の年度規約により該当した個人会員とする。
第27条 (M&MP.Bの提携利用について)
当財団は、M&MP.Bのグループとして関係提携金融機関との特別提携利用ができることにより、当会員についても同様な利用特典がある。利用内容については、別途定める規約によることとする。
第28条 (本会則の改正等)
本会則および財団が別に定める諸規則は、必要に応じて財団がこれを改正、変更、廃止することができるものとし、この効力はすべての会員に及ぶものとします。
付 則
施行の時期
本会則は、平成21年2月23日より施行されました。





